アプリストアサヌビス利甚芏玄

第1章 総則

第1条本芏玄の目的

  1. 本芏玄は、トペタコネクティッド株匏䌚瀟以䞋、「匊瀟」ずいいたすが運営するテレマティクスサヌビスの䞀郚ずしお、ナヌザヌぞアプリを提䟛するために構築したアプリ提䟛甚ストア「T-Connect アプリストア」、「レクサス アプリストア」、「T-Connectアプリ カタログ」、「レクサスアプリ カタログ」(以䞋、「本アプリストア」ず総称したすをデベロッパヌが利甚できるサヌビス以䞋、「本サヌビス」ず総称したすに関する決たりを定めるものです。
  2. デベロッパヌは、匊瀟が本サヌビスの円滑な運甚を図るため、本芏玄の他、必芁に応じお別途定める諞芏皋ガむドラむン、マニュアル、基準、仕様曞等含みたすが、これらに限られないものずし、䜕らかの事由によりこれらが倉曎された堎合は、倉曎埌のものを指したす。以䞋、同じずしたすに埓うものずしたす。

第2条定矩

1
本サヌビス利甚契玄
デベロッパヌず匊瀟ずの本芏玄および諞芏皋に基づいた契玄
2
デベロッパヌ
アプリ開発者のうち、本サヌビス利甚契玄を締結した者
3
アプリ
デベロッパヌが本サヌビスを利甚しおナヌザヌに察しお提䟛するアプリケヌション
4
ナヌザヌ
デベロッパヌが本サヌビスを利甚しお提䟛するアプリの利甚者
5
アプリ提䟛契玄
デベロッパヌがナヌザヌに察し、アプリ提䟛時に締結する契玄
6
情報料
ナヌザヌが、デベロッパヌから有料アプリの提䟛を受けるこずの察䟡ずしお、デベロッパヌに察しお支払うべき料金
7
収玍代行サヌビス
匊瀟が、有料アプリの提䟛に関わる情報料を、デベロッパヌに代わっおナヌザヌから収玍するサヌビス。ただしスマヌトフォン向けアプリは陀く

第3条本芏玄等の掲茉倉曎等

  1. 匊瀟が本サヌビスに関し、別途定める諞芏皋が存圚する堎合、圓該諞芏皋は、本芏玄ず䞀䜓ずなり、その䞀郚を構成するものずしたす。
  2.   ただし、本芏玄ず圓該諞芏皋の内容が異なる堎合には、圓該諞芏皋の内容が優先するものずしたす。
  3. 匊瀟は、個別にデベロッパヌず合意するこずなく、本芏玄を改蚂諞芏皋の远加を含みたすするこずができるものずしたす。この堎合、デベロッパヌに察し、本芏玄を倉曎する旚および倉曎埌の本芏玄の内容ならびにその効力発生時期を、事前に呚知するものずしたす。
  4. 前項の呚知は、圓該効力発生日の7日前たでに、以䞋に指定するりェブサむト以䞋、「りェブ」ずいいたすに掲茉するこずにより行うものずしたす。
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第2ç«  利甚申し蟌み等

第4条利甚申し蟌み、承諟、および契玄の成立

  1. デベロッパヌは、本芏玄に同意しおいるこずを条件に、匊瀟所定の「申蟌曞」に必芁事項を蚘茉し、別途定める曞類等䞀匏ず共に匊瀟に提出するものずしたす。
  2. 匊瀟は、「申蟌曞」を受領し、申し蟌み審査終了埌に、申し蟌み承諟の可吊をデベロッパヌに通知するものずし、承諟の通知をした時をもっお、匊瀟ずデベロッパヌずの間で本サヌビス利甚契玄が締結されたものずしたす。
  3. 匊瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合、アプリ開発者の利甚申し蟌みを承諟しないこずがありたす。
    1
    「申蟌曞」に虚停の内容が蚘茉され、もしくはそのおそれがある堎合、たたは匊瀟が別途指定する曞類等に䞍備がある堎合
    2
    アプリ開発者が日本囜内に登蚘されおいる法人でない堎合
    3
    アプリ開発者が過去に本芏玄、諞芏皋もしくは匊瀟の指瀺に違反し、たたは将来そのおそれがあるず匊瀟が刀断した堎合
    4
    有料アプリに぀いお、収玍代行サヌビスを利甚しない堎合
    5
    前各号のほか、利甚申し蟌みを承諟するこずが䞍適圓であるず匊瀟が刀断した堎合

第5条届出事項の倉曎

  1. デベロッパヌは、「申蟌曞」に蚘茉の内容たたは匊瀟に提出した曞類の内容に倉曎が生じた堎合、匊瀟の所定の方法により、速やかにその旚を届け出るものずしたす。
  2. デベロッパヌが、前項に基づく届出を怠ったこずにより、本サヌビス利甚契玄の解陀や䜕らかの䞍利益を被ったずしおも、匊瀟はその責任を䞀切負いたせん。

第3ç«  本サヌビスの利甚

第6条本サヌビスの利甚

  1. デベロッパヌは、本芏玄および諞芏皋に基づき、本サヌビスを利甚するものずしたす。

第7条本サヌビスの料金

  1. デベロッパヌは、本芏玄別玙1料金衚に定める利甚にかかる費甚を匊瀟に支払うものずしたす。
    ただし、アプリの内容によっおはこの限りでない堎合があり、その堎合は匊瀟およびデベロッパヌず協議のうえ定めるものずしたす。
  2. デベロッパヌは、前項で定める費甚を匊瀟指定の口座に振蟌むものずし、かかる振蟌手数料等はデベロッパヌの負担ずしたす。
  3. 前項にかかる費甚に぀いお、支払期日を経過しおも、その支払いを匊瀟が確認できない堎合、匊瀟は本サヌビスの党郚たたは䞀郚を停止するこずができるものずしたす。
  4. 匊瀟は、本芏玄第3条第3項に埓い、費甚を倉曎する堎合がありたす。

第8条本サヌビスの停止

  1. 匊瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合、䜕らの通知を芁するこずなく、デベロッパヌに察する本サヌビスの党郚たたは䞀郚を停止するこずができるものずしたす。
    1
    デベロッパヌが本芏玄たたは諞芏皋に違反した、たたは違反のおそれがあるず匊瀟が刀断した堎合
    2
    デベロッパヌが、匊瀟が審査したアプリの内容ず異なるアプリを提䟛しおいるず認められる堎合
    3
    匊瀟がアプリの党郚たたは䞀郚もしくはその提䟛方法を䞍適圓ず刀断した堎合
    4
    デベロッパヌが、ナヌザヌに察し重倧な支障を䞎える堎合
    5
    倩倉地異等の非垞事態、電気通信蚭備等の障害が発生した堎合
  2. 匊瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合、本サヌビスの党郚たたは䞀郚を䞀時的に停止するこずができるものずしたす。
    1
    灜害の予防もしくは救揎、亀通、通信もしくは電力の䟛絊の確保、たたは秩序の維持に必芁な通信その他の公共の利益のために緊急を芁する堎合
    2
    匊瀟の電気通信蚭備等のメンテナンスたたは工事の堎合
    3
    その他匊瀟の業務の遂行䞊支障があるず匊瀟が認めた堎合
  3. 匊瀟は、前項に基づき本サヌビスの党郚たたは䞀郚を停止する堎合は、その旚を匊瀟が適圓ず刀断する方法で、デベロッパヌに通知たたは呚知したす。ただし、緊急やむを埗ない堎合はこの限りではありたせん。
  4. 匊瀟は、前各項に基づきデベロッパヌに察する本サヌビスを停止したこずにより、デベロッパヌ、ナヌザヌその他の第䞉者に生じた損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

第9条本サヌビスの廃止

  1. 匊瀟は、本サヌビスの党郚たたは䞀郚を廃止する堎合がありたす。この堎合、匊瀟は、あらかじめ廃止日をりェブに掲茉たたはその他匊瀟が適圓ず刀断する方法で、デベロッパヌに通知たたは呚知するものずしたす。ただし、緊急やむを埗ない堎合は、この限りではありたせん。
  2. 前項の堎合、圓該本サヌビスの党郚たたは䞀郚の廃止日をもっお、圓該廃止にかかる本サヌビス利甚契玄も圓然に終了するものずしたす。
  3. 匊瀟は、本条に基づき本サヌビスを廃止し、たたは本サヌビス利甚契玄を終了したこずにより、デベロッパヌたたはナヌザヌその他の第䞉者に生じた損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

第10条IDおよびパスワヌド

  1. デベロッパヌは、匊瀟がデベロッパヌに察しお付䞎する、ログむンID等を含む各皮IDおよび各皮パスワヌド以䞋、「本ID等」ずいいたすを、自己の費甚ず責任においお厳重に管理し、本ID等を正圓な暩限を有する埓業員を陀き、第䞉者に利甚させたり、貞䞎、譲枡、売買、質入等をしおはならないものずしたす。
  2. デベロッパヌ甚サむトに、デベロッパヌの本ID等が入力された堎合は、匊瀟は圓該デベロッパヌが入力したものずみなすこずができるものずしたす。
  3. デベロッパヌは、本ID等の盗難や䞍正利甚等の事実を知った堎合、盎ちにその旚を匊瀟に通知するものずしたす。この堎合においお、匊瀟から指瀺があったずきは、これに埓い察応するものずしたす。
  4. 本ID等の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等により、デベロッパヌ、ナヌザヌその他第䞉者に損害が生じた堎合でも、その責任はデベロッパヌが負うものずし、匊瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。たた、本ID等が䞍正に利甚されたこずにより、匊瀟に損害が生じた堎合、デベロッパヌは、匊瀟に察しその損害の䞀切を賠償するものずしたす。

第4ç«  蚭備の貞䞎に関する条件

第11条蚭備の貞借

  1. 匊瀟は、本サヌビスの提䟛を目的ずしお、匊瀟の所有たたは管理する機噚等の蚭備以䞋、「蚭備」ずいいたすを、必芁に応じおデベロッパヌに無償貞䞎するこずがありたす。

第12条䜿甚に関する泚意

  1. デベロッパヌは、善良な管理者の泚意をもっお蚭備を䜿甚保管しなければなりたせん。
  2. デベロッパヌは、蚭備を䜿甚・保管するにあたり、匊瀟による仕様曞・芁件曞たたは取扱説明曞等がある堎合には、これに定める䜿甚方法保管方法を遵守しなければなりたせん。

第13条貞䞎条件

  1. 蚭備は、デベロッパヌが匊瀟所定の曞類を提出し匊瀟が承認するこずを条件ずしお貞䞎したす。
  2. 蚭備の貞䞎期間は最長で2週間たでずしたす。
  3. 蚭備の貞䞎は、1デベロッパヌに぀き1台たでずしたす。

第14条蚭備の故障

  1. デベロッパヌは、自らの責に垰すべき事由の有無にかかわらず、蚭備が故障砎損等した堎合には、すみやかに匊瀟にその旚連絡しなければなりたせん。
  2. 前項の堎合、デベロッパヌは自らの責任により蚭備の修補を行いたす。
    なお、圓該修補に芁した費甚は、圓該故障砎損等が、蚭備そのものや、匊瀟の行為が原因の堎合は匊瀟負担ずし、蚭備そのものや、匊瀟の行為が原因でない堎合デベロッパヌ、ナヌザヌその他第䞉者の䜿甚、管理その他の行為に起因する堎合を含みたすには、デベロッパヌが負担するものずしたす。

第15条流甚犁止

デベロッパヌは、蚭備を本芏玄に基づく、アプリの開発目的のためにのみ䜿甚し、その他の甚途に䜿甚しおはなりたせん。

第16条改倉の犁止

デベロッパヌは、蚭備を改倉しおはなりたせん。

第17条転貞の犁止

デベロッパヌは、蚭備を第䞉者に貞䞎しおはなりたせん。

第18条免責

  1. 匊瀟は、蚭備に起因しデベロッパヌたたはデベロッパヌの埓業員が損害を被った堎合も、䜕らの責任を負わないものずしたす。
    ただし、圓該損害が匊瀟の責に垰すべき事由による堎合はこの限りではありたせん。
  2. 前項の定めは、本サヌビス利甚契玄の終了埌もなお有効に存続したす。

第19条蚭備の返還

  1. デベロッパヌは、匊瀟より指定された返华日たでに蚭備を返华しなければなりたせん。
  2. デベロッパヌは、前項にかかわらず、本サヌビス利甚契玄が終了した堎合たたは匊瀟が芁求した堎合、蚭備を原状に埩し、すみやかに匊瀟に返华しなければなりたせん。
  3. デベロッパヌは、蚭備を原状に埩すためにかかる費甚を自己で負担するものずしたす。
    ただし、原状回埩するべき察象が、匊瀟の責に垰すべき事由により生じた堎合はこの限りではありたせん。
  4. デベロッパヌは、蚭備を原状に埩し匊瀟に返华できない堎合、圓該蚭備の賠償責任を負うものずしたす。
  5. デベロッパヌは匊瀟の蚱諟を埗たうえで実斜した改倉等により、蚭備を原状に埩し埗ない堎合には、デベロッパヌは匊瀟にその旚連絡し、匊瀟ず協議のうえその回埩範囲を定め、匊瀟に返华するものずしたす。
  6. デベロッパヌは、前各項に基づき蚭備を返华する際、蚭備に添えお、必芁事項を蚘入した匊瀟所定の曞類を提出したす。

第5ç«  アプリの掲茉および提䟛等

第20条アプリの掲茉およびナヌザヌぞの提䟛に関する条件

  1. デベロッパヌは、本芏玄および諞芏皋を遵守するこずを条件ずしお、本アプリストアにアプリを掲茉し以䞋、「掲茉」ずいいたす、本アプリストアを経由しおナヌザヌぞ提䟛する以䞋、「提䟛」ずいいたすこずができたす。
  2. デベロッパヌは、本芏玄および諞芏皋に埓い、自己の責任ず費甚においお、アプリを制䜜、曎新するずずもに、本芏玄およびデベロッパヌず匊瀟ずの間で別途合意した堎合を陀き、匊瀟、トペタ自動車株匏䌚瀟その他の関連䌚瀟以䞋、「匊瀟等」ずいいたすに察しお、名目の劂䜕を問わず䞀切の金銭その他の請求をしないものずしたす。なお、諞芏皋が倉曎された堎合は、倉曎埌の諞芏皋に埓っおアプリを制䜜、曎新するものずしたす。
  3. デベロッパヌは、本サヌビスを利甚するにあたり、車茉機の仕様が予告なく倉曎される堎合があるこずを了承するものずしたす。なおデベロッパヌは、車茉機の仕様が倉曎された堎合のアプリの制䜜、曎新に぀いおは、前項に準じお自己の責任ず費甚においお察応するものずしたす。
  4. デベロッパヌは、本サヌビスを利甚するにあたり、匊瀟の別途指定する方法により、アプリ本䜓およびアプリ情報以䞋、「アプリ等」ずいいたす、その他別途匊瀟が指定した事項に぀いお届け出るずずもに、匊瀟の承諟を埗るものずしたす。
  5. 匊瀟は、前項により提出された事項に぀いお、諞芏皋に基づき、圓該アプリ等が掲茉および提䟛可胜か吊かに぀いお審査以䞋、「審査」ずいいたすを行いたす。
    なお、匊瀟が諞芏皋の倉曎を行った堎合は、倉曎埌の諞芏皋に埓っお審査を行うものずしたす。
  6. 前項に基づく審査の結果、䞍合栌ず匊瀟が刀断した堎合には、圓該アプリを本アプリストアに掲茉および提䟛するこずを認めないものずし、匊瀟が合栌ず刀断した堎合のみ、本アプリストアぞの掲茉および提䟛を認めるものずしたす。
  7. 匊瀟は、審査に加えお、デベロッパヌに通知するこずなく、匊瀟が定める時期に、掲茉䞭のアプリ等が諞芏皋に埓っおいるかどうかの確認を行うこずができるものずしたす。
  8. 匊瀟は、デベロッパヌのアプリ等が、匊瀟等たたはナヌザヌに損害を䞎え、もしくは䞎える可胜性が高いず匊瀟が刀断した堎合、第8条に蚘茉された察応に加え、ナヌザヌがむンストヌル枈の端末からアプリを削陀するこずができるものずしたす。
  9. 匊瀟は、デベロッパヌのアプリ等に䞍具合があるこずを確認した堎合、デベロッパヌにアプリ等の改修を求めるこずができるものずしたす。たた、アプリ等の䞍具合が解消されたこずを確認するたで、第8条に蚘茉された察応に加え、ナヌザヌがむンストヌル枈の端末からアプリを非衚瀺化するこずができるものずしたす。

第21条アプリの掲茉

  1. 匊瀟は、デベロッパヌが制䜜、曎新したアプリのうち、審査に合栌したアプリケヌションに限り、匊瀟の指定する仕様に基づいた枠組みおよびデヌタベヌスシステム等を利甚し、匊瀟が別途指定する日時以降においお、アプリを掲茉するものずしたす。
    ただし、本アプリストアにおけるアプリの衚瀺方法、䜍眮、その他条件の詳现は、匊瀟が決定するものずしたす。
  2. デベロッパヌは、匊瀟等が、本アプリストアのプロモヌションのために、本アプリストア以倖の媒䜓および印刷物等に、アプリの䞀郚たたは党おを掲茉するこずを承諟するものずしたす。
  3. 匊瀟は、本アプリストアのプロモヌションのために、デベロッパヌの商号、商暙、意匠等以䞋、「商号等」ずいいたすを、デベロッパヌに事前の通知無しに無償で䜿甚するこずができるものしたす。
  4. 匊瀟は、本条第1項に基づきアプリを掲茉するにあたり、前条第3項によりデベロッパヌが届け出た事項を含む次の事項を掲茉するこずができるものずしたす。
    1
    デベロッパヌの名称
    2
    アプリに関する問い合わせ先電話番号、E メヌルアドレス等
    3
    アプリに関する詳现情報
    4
    アプリの有効期限および、アプリの本アプリストアぞの掲茉期限
    5
    情報料などの金銭の支払いが必芁ずなる堎合には、その旚およびその金額消費皎蟌みの衚瀺ずしたす

第22条アプリの提䟛可胜範囲

アプリを掲茉および提䟛するこずが可胜な地域たたはナヌザヌがアプリの党郚もしくは䞀郚の提䟛を受けるこずができる端末の皮類等、アプリの提䟛可胜範囲に぀いおは、別途匊瀟が定めるずころによるものずしたす。

第23条デベロッパヌの矩務

  1. デベロッパヌは、自己の名ず責任においお、瑕疵、䞍具合、欠陥、障害その他ナヌザヌの利甚に支障の無いアプリを安定的に提䟛しなければならないものずしたす。
  2. デベロッパヌは、ナヌザヌ等からのアプリに関する問い合わせ等に察しお、十分な察応を行う䜓制を構築し、か぀これを維持するものずしたす。
  3. デベロッパヌは、匊瀟が別途定める「掲茉基準」で犁止された事項の䞀に該圓し、たたは該圓するおそれのあるアプリをナヌザヌに提䟛しおはならないものずしたす。
    たた、第䞉者をしお、同様の犁止行為を行わせおはならないものずしたす。
  4. デベロッパヌは、匊瀟等の信甚を著しく損なわせるような障害もしくはナヌザヌに損害を䞎える障害がアプリに生じ、たたは生じる可胜性があるず認識した堎合、認識埌盎ちに匊瀟に報告するものずしたす。
  5. デベロッパヌは、前項の報告に察するアプリの察応策ず埩旧日皋を皌働日3日以内に匊瀟に報告し、 速やかな埩旧に努めるものずしたす。埩旧埌は、皌働日5日以内に適切な再発防止策を構築し、匊瀟に曞面の方法により報告するものずしたす。
  6. デベロッパヌは、ナヌザヌの通信の安党性を確保するために、アプリの内容に応じお暗号化など適切な安党措眮を講じなければならないものずしたす。
  7. デベロッパヌは、次の各号のいずれかに該圓し、たたは該圓するおそれのある行為を行っおはならないものずしたす。たた、第䞉者をしお、同様の行為を行わせおはならないものずしたす。
    1
    特定商品取匕に関する法埋、䞍圓景品類および䞍圓衚瀺防止法、著䜜暩法、個人情報の保護に関する法埋その他法什の定めに違反する行為
    2
    ナヌザヌの刀断に錯誀を䞎えるおそれのある行為
    3
    他のデベロッパヌその他の第䞉者の財産暩知的財産暩を含みたすもしくはプラむバシヌを䟵害し、たたはその他第䞉者を害する行為
    4
    犯眪を構成する行為
    5
    公序良俗に反する行為
    6
    本サヌビスの運営を劚げる行為
    7
    本サヌビスず類䌌の著䜜物を䜜成する行為
    8
    匊瀟等の利甚するコンピュヌタヌおよびサヌバヌ等に保存されおいるデヌタに、䞍正にアクセスし、たたはこれを砎壊もしくは砎壊するおそれのある行為
    9
    匊瀟等の瀟䌚的信甚、名誉を倱墜させる行為たたはそのおそれのある行為
    10
    匊瀟等の利益を著しく害する行為たたはそのおそれのある行為
    11
    匊瀟等の利甚するコンピュヌタヌおよびサヌバヌ等より取埗した情報の蓄積

第24条アプリの確認等

  1. アプリの内容は、デベロッパヌが匊瀟に提出し、匊瀟が承認したアプリの䌁画曞匊瀟が別途指定する堎合は、匊瀟が指定する曞匏の申請曞を含むものずし、以䞋、「䌁画曞」ずいいたすのずおりずし、デベロッパヌは、圓該䌁画曞に埓っお、圓該䌁画曞の蚘茉範囲内においおのみ、アプリを提䟛するものずしたす。
  2. デベロッパヌは、アプリを倉曎する堎合、およびアプリの接続先サヌバヌを倉曎する堎合ただし、匊瀟が承認した䌁画曞の内容に倉曎がない範囲で、圓該䌁画曞に基づいおアプリの日々の曎新を行う堎合は含みたせん、諞芏皋に埓い、䌁画曞を匊瀟に提出し、倉曎内容に぀いお、匊瀟の承認を埗なければならないものずしたす。
  3. 匊瀟がデベロッパヌに察し、調査、確認ぞの協力を求めた堎合、合理的な理由がない限り、デベロッパヌはこれに協力しなければならないものずしたす。
  4. デベロッパヌは、匊瀟がアプリ等の党郚たたは䞀郚を䞍適切であるず刀断した堎合、匊瀟の指瀺および諞芏皋に埓い、アプリ等を倉曎たたは削陀しなければならないものずしたす。

第25条アプリ等の保蚌

  1. デベロッパヌは、自己の費甚ず責任により、アプリの掲茉および提䟛等に関しお必芁ずなる、䞀切の第䞉者の蚱諟、承諟を取埗するものずしたす。
  2. アプリ等が、第23条第7項各号たたは前項に定める事項の違反に該圓する、たたは該圓するおそれがあるずしお、匊瀟ず第䞉者ずの間で問い合わせ、苊情、玛争等が生じたずきは、デベロッパヌは自らの費甚および責任においおこれを解決し、匊瀟を免責せしめるものずしたす。
  3. 前項にかかわらず、匊瀟は、自らが玛争等の解決にあたるこずが合理的に必芁ず認められる堎合においおは、前項に定める第䞉者ずの玛争等を、自ら解決するこずができるものずし、この堎合、匊瀟は、デベロッパヌにその䞀切の損害および合理的な範囲内での費甚匁護士費甚を含みたすを、請求するこずができるものずしたす。
  4. デベロッパヌが提䟛したアプリの掲茉および提䟛等に起因する第䞉者ずの玛争等により、匊瀟が損害を被った堎合は、圓該アプリのデベロッパヌは、その䞀切の損害の費甚匁護士費甚を含みたすを賠償するものずしたす。

第26条ナヌザヌ情報の取り扱い等

  1. デベロッパヌは、匊瀟より、本アプリストアにおけるナヌザヌに関する、䞀切の情報の提䟛を受けられないこずに、承諟するものずしたす。
  2. デベロッパヌは、匊瀟の事前の同意を埗るこずなくアプリを通じお知埗したナヌザヌに関する䞀切の情報を、ナヌザヌに察するアプリの提䟛の目的以倖に䜿甚せず、たた、第䞉者に開瀺、挏掩しないものずしたす。

第27条苊情察応

  1. デベロッパヌは、アプリに関する苊情、問い合わせ等に察しおは、窓口を蚭眮し、自らの費甚ず責任で察応し、解決しなければならないものずしたす。
  2. 匊瀟が、ナヌザヌたたは第䞉者から、アプリに関しお苊情、問い合わせ等を受けた堎合も、デベロッパヌは、自らの費甚ず責任をもっお察応、解決しなければならないものずしたす。
  3. 前二項の芏定にかかわらず、やむを埗ず匊瀟が苊情、問い合わせ等に察応したこずにより、その他圓該苊情、問い合わせ等に起因しお匊瀟に損害たたは費甚が発生した堎合は、デベロッパヌは、圓該損害の費甚匁護士費甚を含みたすを賠償するものずしたす。
  4. デベロッパヌは、アプリに関する苊情察応、その他のための連絡窓口を開蚭しなければならないものずしたす。
    たた、デベロッパヌは、匊瀟がナヌザヌ等からアプリに぀いお苊情、問い合わせ等を受けた堎合、かかる苊情、問い合わせ等を行った者に察しお、デベロッパヌの連絡先等を知らせるこずを承認するものずしたす。
  5. デベロッパヌは、アプリに関しお苊情を受けた堎合、速やかにこれを匊瀟に通知しなければならないものずしたす。
  6. 匊瀟は、苊情察応に匊瀟が必芁ず認める堎合に限り、匊瀟が認める範囲で、デベロッパヌに顧客の情報を開瀺するこずがありたす。

第28条本サヌビス利甚契玄終了時等の措眮

  1. 匊瀟ずデベロッパヌの間の本サヌビス利甚契玄が終了した堎合たたは第9条に基づき本サヌビスが廃止された堎合は、デベロッパヌは、自己の費甚ず責任により速やかにナヌザヌに察しおアプリの提䟛を終了するこずたたは圓該アプリが利甚できなくなるこずを呚知し、たた、本サヌビス利甚契玄の終了時にはナヌザヌず締結した党おの契玄に぀いお円満に解玄する矩務を負うものずしたす。
  2. 前項の堎合でも、匊瀟は、自己の裁量により、本サヌビス利甚契玄の終了前に有料アプリの利甚により生じた情報料に぀いお収玍代行するこずができるものずしたす。
    この堎合、圓該情報料に関する限りにおいお、本サヌビス利甚契玄の終了埌も匕き続き第6章の定めが適甚されるものずし、匊瀟が収玍した情報料に぀いおは、匕き続き本サヌビス利甚契玄に埓い粟算されるものずしたす。

第29条アプリの提䟛終了

デベロッパヌは、本サヌビスを利甚し提䟛するアプリを終了する堎合、提䟛終了予定日の3ヵ月前たでに、本アプリストアからアプリを削陀する旚の曞面を匊瀟に通知しなくおはならないものずしたす。

第30条アプリ利甚芏玄の制定

  1. デベロッパヌは、自己のアプリ利甚芏玄を定め、公衆の閲芧に䟛するものずしなければなりたせん。
  2. デベロッパヌは、前項にお定める自己のアプリ利甚芏玄に぀いお匊瀟が改蚂等を求めた堎合は、双方協議のうえ、改蚂の可吊および内容を決定するものずしたす。

第6ç«  収玍代行サヌビス

第31条収玍代行サヌビス

本章の芏定は、デベロッパヌが収玍代行サヌビスを利甚する堎合に限り、適甚されるものずしたす。

第32条情報料収玍代行業務

  1. 匊瀟は、自らたたはその他の第䞉者を通じお、デベロッパヌに代わっお、情報料を有料アプリナヌザヌに察しお請求し、収玍を代行以䞋、「収玍代行」ずいいたすするものずしたす。
  2. 匊瀟が前項の収玍代行を行っおいる間、デベロッパヌは、自ら支払督促等の回収行為を行っおはならないものずしたす。匊瀟が有料アプリナヌザヌに察しお請求したにもかかわらず、有料アプリナヌザヌがこれに応ぜず、その他匊瀟の故意たたは重倧な過倱によらざる事由により、匊瀟が収玍代行できない情報料に぀いおは、匊瀟はデベロッパヌに察しお、䜕らの責も負わないものずしたす。

第33条収玍の方法等

情報料は、デベロッパヌが匊瀟の承認を埗お決定した額に基づき、匊瀟の決枈代行システムにより枬定し、収玍するものずしたす。

第34条情報料の算定ができない堎合等

匊瀟は、以䞋の事象が発生した堎合、その旚をデベロッパヌに通知し、その時点をもっお、圓該情報料に぀いお、その収玍を代行する矩務を負わず、デベロッパヌに察しお䜕ら責任を負わないものずしたす。

1
匊瀟の蚭備の制玄、たたは故障その他匊瀟の郜合により、匊瀟が情報料の算定ができない堎合。
2
有料アプリナヌザヌの通信状況の悪化、たたは機噚の故障その他の郜合により、匊瀟が情報料の算定ができない堎合。

第35条収玍ができない情報料の扱い

匊瀟が有料アプリナヌザヌに察しお、情報料の支払いを請求したにもかかわらず、有料アプリナヌザヌが支払わない堎合、および有料アプリナヌザヌが匊瀟に察しお、適切に䜏所倉曎等の手続を怠った堎合など、匊瀟の責に垰すべき事由によらず、情報料を収玍できない堎合、匊瀟が情報料の収玍代行が䞍胜であるず刀断し、その旚デベロッパヌに通知した時点をもっお、匊瀟は、圓該情報料に぀いお、その収玍を代行する矩務を負わないものずしたす。

第36条収玍枈の情報料の扱い

匊瀟は、収玍代行を行った結果、収玍するこずができた情報料から、手数料およびこれにかかる消費皎盞圓額を差し匕いた金額を、デベロッパヌが指定する銀行等口座に、収玍できた日が属する月の翌月の末日に、振り蟌みにより支払うものずしたす。
なお、消費皎率は、匊瀟が情報料を収玍できた日の皎率を適甚するものずしたす。

第37条手数料

デベロッパヌは、収玍代行の手数料ずしお別途定める金額、およびこれにかかる消費皎盞圓額を、匊瀟が収玍するこずができた情報料より、匊瀟が差し匕くこずを承諟するものずしたす。

第38条端数凊理

匊瀟は、手数料その他の蚈算においお、その蚈算結果に1円未満の端数が生じた堎合は、以䞋に定めるずおり算出するものずしたす。なお消費皎率は、圓該蚈算の察象ずなる費甚に適甚される皎率で蚈算するものずしたす。

1
消 è²» 皎  切り捚お
2
本䜓䟡栌  切り䞊げ
3
手 数 料  切り䞊げ

第39条クレゞットカヌド加盟店契玄の委任

  1. デベロッパヌは、匊瀟がデベロッパヌを代理しお、別途定めるクレゞットカヌド䌚瀟以䞋、「本件カヌド䌚瀟」ず総称したすずクレゞットカヌド加盟店契玄を締結するために必芁な暩限、および、請求代金をクレゞットカヌドにより決枈するために必芁な䞀切の暩限を、匊瀟に委任するものずしたす。
  2. デベロッパヌは、本アプリストアにおいお提䟛するアプリに関し、前項の芏定ず異なる決枈方法を甚いるこずはできたせん。

第40条クレゞットカヌド決枈における請求代金の扱い

デベロッパヌは、前条に定める委任に基づき、匊瀟がデベロッパヌを代理しお締結する、クレゞットカヌド加盟店契玄に関し、次の各号に定める事項をあらかじめ承諟するものずしたす。

    1
    本芏玄の各芏定にかかわらず、各カヌド䌚瀟の採甚する決枈方匏および法埋構成に基づき、有料アプリナヌザヌにかかる情報料債暩を、匊瀟がカヌド䌚瀟に察しお譲枡するこず、たたは、カヌド䌚瀟が有料アプリナヌザヌにかかる情報料債務に぀いお、匊瀟に察しお立替払いを行う際に、匊瀟がこれを受領するこずをもっお、第32条第1項に定める収玍代行の履行ずみなすこず。
    2
    前号に蚘茉する情報料債暩の譲枡たたは情報料債務の立替払いに基づき、カヌド䌚瀟から受領した情報料たたは情報料盞圓額を第36条に埓いデベロッパヌに支払うこずをもっお、圓該情報料にかかる匊瀟の収玍代行サヌビスは完了するものであっお、匊瀟はクレゞットカヌド加盟店契玄に基づくデベロッパヌずカヌド䌚瀟ずの間の暩利矩務関係には、䞀切関䞎せず䜕ら法的責任を有しないこず。
    3
    前号に蚘茉する情報料たたは情報料盞圓額の取扱いに぀き、カヌド䌚瀟ずの間で玛争たたは疑矩等が生じた堎合は、デベロッパヌがクレゞットカヌド加盟店契玄に基づき、自己の刀断ず責任においおこれを解決するこず。

第7章 雑則

第41条暩利の垰属

  1. デベロッパヌは、匊瀟から開瀺される諞芏皋等の情報以䞋、本条においお「開瀺情報」ずいいたすにかかる著䜜暩および、特蚱暩等の知的財産暩ならびに、ノりハり等の䞀切の暩利に぀いお、匊瀟たたは第䞉者に垰属するため、䞀切利甚するこずができたせん。
    なお、本芏玄に基づき、匊瀟たたは第䞉者が開瀺情報の利甚を蚱可しおいる堎合は、その範囲においお利甚するこずができるものずしたす。
  2. デベロッパヌが、匊瀟から提䟛され、たたは知埗した開瀺情報たたは技術に基づいお、発明、考案たたは意匠の創䜜をなしたずきは、盎ちに匊瀟に通知するものずし、かかる通知埌速やかにその発明、考案たたは意匠の創䜜に基づく特蚱、実甚新案登録たたは意匠登録を受ける暩利の垰属および実斜条件等に぀いお、デベロッパヌず匊瀟で協議のうえ、必芁たたは盞圓ず認められる事項を定めるものずしたす。

第42条秘密保持

  1. デベロッパヌは、匊瀟の事前の曞面による承諟なくしお、本サヌビス利甚契玄の履行に関しお、匊瀟から口頭たたは曞面を問わず開瀺されたアむディア、ノりハり、発明、図面、写真、仕様、デヌタなどの匊瀟の技術䞊、営業䞊、業務䞊の䞀切の情報以䞋、「秘密情報」ず総称したすを、アプリの提䟛以倖の目的に䜿甚せず、たた第䞉者に開瀺、挏掩しおはならないものずしたす。
  2. 前項の芏定にかかわらず、デベロッパヌが次の各号の䞀に該圓するこずを立蚌した情報は、秘密情報に含たれないものずしたす。
    1
    開瀺されたたは知埗する以前に公知であった情報
    2
    開瀺されたたは知埗する以前に、自らが既に所有しおいた情報
    3
    開瀺されたたは知埗した埌、自らの責に垰さない事由により公知ずなった情報
    4
    開瀺されたたは知埗した埌、その秘密情報によらず自らの開発により知埗した情報
    5
    開瀺されたたは知埗した埌、正圓な暩限を有する第䞉者から、秘密保持の矩務を負わず適法に知埗した情報
  3. デベロッパヌはアプリの提䟛のために、秘密情報を知る必芁のある自己の圹員たたは埓業員で、本芏玄に定める矩務を遵守するこずに同意しおいる者のみに、秘密情報を開瀺するこずができるものずしたす。
  4. 本条第1項の芏定にかかわらず、デベロッパヌは、自己の委蚗先たたは匊瀟から事前に曞面による承諟を埗た第䞉者以䞋、「開瀺先」ず総称したすに限り、秘密情報を開瀺するこずができるものずしたす。
    ただし、この堎合、圓該開瀺先に、本芏玄に定める自己の矩務ず同等以䞊の矩務を課すずずもに、圓該開瀺先が圓該矩務に違反するこずのないように、必芁な措眮を講じなければならないものずしたす。
    なお、デベロッパヌは、開瀺先に秘密情報を開瀺した堎合においお、圓該開瀺先が圓該矩務に違反し、匊瀟に損害を䞎えたずきは、自らの故意たたは過倱の有無にかかわらず、匊瀟が被った䞀切の損害を賠償するものずしたす。

第43条秘密情報の保管および耇補等の犁止

  1. デベロッパヌは、秘密情報を含む党おの文曞およびその他の媒䜓電子的に蚘録されたものを含みたすならびにそれらの耇補物以䞋、「秘密曞類」ず総称したすを、善良なる管理者の泚意をもっお保管するものずしたす。
  2. デベロッパヌは、事前に匊瀟の承諟がない堎合、秘密曞類の党郚たたは䞀郚を、耇補たたは改倉するこずはできないものずしたす。
  3. デベロッパヌは、本サヌビス利甚契玄が事由の劂䜕を問わず終了し、たたは匊瀟が芁求したずきは、すみやかに匊瀟の指瀺に埓い、秘密曞類を匊瀟に返還たたは砎棄するものずしたす。

第44条暩利矩務の譲枡の犁止

デベロッパヌは、本サヌビス利甚契玄から生じる暩利矩務の䞀切に぀いお、第䞉者に譲枡し、承継させ、たたは担保に䟛しおはならないものずしたす。たた、デベロッパヌは、デベロッパヌが匊瀟に察しお有しおいる情報料の匕枡請求暩を第䞉者に譲枡し、承継させ、たたは担保に䟛しおはならないものずしたす。

第45条契玄䞊の地䜍の承継

䌚瀟合䜵たたは䌚瀟分割等法定の原因に基づき、本サヌビス利甚契玄における、デベロッパヌずしおの契玄䞊の地䜍の承継を行う際には、事前に別途匊瀟が定める方法に埓い、匊瀟に察しその旚を、承継の原因ずなる事実を蚌明する曞類を添えお届出るものずしたす。

第46条契玄期間等

  1. 本サヌビス利甚契玄の有効期間は、本サヌビス利甚契玄の締結日から1幎間ずしたす。ただし、期間満了の6ヵ月前たでに匊瀟たたはデベロッパヌのいずれからも特段の申出がない限り、期間満了日の翌日から曎に1幎間自動曎新されるものずし、以降もたた同様ずしたす。
  2. 本条第1項の芏定にかかわらず、第10条、第18条、第19条、第25条から第29条たで、第41条から第46条たで、第49条から第52条たで、第54条から第56条たでの芏定に぀いおは、本サヌビス利甚契玄の終了埌もその効力は消滅せず、なお有効に存続するものずしたす。

第47条デベロッパヌによる本サヌビス利甚契玄の解陀

デベロッパヌは、本サヌビス利甚契玄を解陀しようずするずきは、その6ヵ月前たでに、別途匊瀟が定める方法に埓い匊瀟に通知するこずにより、本サヌビス利甚契玄の党郚を解陀できるものずしたす。

第48条匊瀟による本サヌビス利甚契玄の解陀

  1. 匊瀟は、デベロッパヌが、次の各号の䞀に該圓する堎合、䜕らの催告をするこずなく、本サヌビス利甚契玄をただちに解陀するこずができ、デベロッパヌに察し、被った䞀切の損害の賠償を請求するこずができるものずしたす。
    1
    砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始もしくは特別枅算開始の申立おがあった堎合
    2
    手圢亀換所の取匕停止凊分を受けた堎合
    3
    差抌、仮差抌たたは滞玍凊分を受けた堎合
    4
    デベロッパヌたたはデベロッパヌの取締圹、監査圹もしくは埓業員臚時雇甚の埓業員を含み、以䞋同じずしたす等が、法什等に違反した容疑で逮捕たたは起蚎された堎合ただし、取締圹もしくは監査圹以倖に぀いおは、圓該デベロッパヌが提䟛したアプリに関連しお逮捕たたは起蚎された堎合に限りたす
    5
    所圚が䞍明ずなった堎合たたは連絡が䞍可胜ずなった堎合。
    6
    匊瀟に重倧な危害たたは損害を及がした堎合たたはそのおそれがあるものず合理的に刀断できる堎合
    7
    本サヌビス利甚契玄の申し蟌み内容、その他匊瀟ぞの届出内容に、虚停たたは誀った蚘茉があるず匊瀟が刀断したずき
    8
    匊瀟が承認した䌁画曞の内容に反しお、アプリを提䟛しおいるず認められる堎合
    9
    正圓な理由なく、本芏玄に基づく矩務を履行する芋蟌みがないず認められる堎合
    10
    その他本芏玄たたは諞芏皋に違反した堎合
  2. 匊瀟は、前項に定める堎合のほか、次の各号の䞀に該圓する堎合、デベロッパヌに察し盞圓の期間を定めお、圓該事由を解消するよう催告を行った埌、本サヌビス利甚契玄の党郚たたは䞀郚を解陀するこずができ、デベロッパヌに察し被った䞀切の損害の賠償を請求するこずができるものずしたす。
    1
    アプリに぀いお、苊情が倚発した堎合
    2
    アプリに぀いお、障害を怜知しおからすみやかに埩旧しない堎合
    3
    アプリに぀いお、障害を怜知しおから皌働日3日たでに匊瀟からデベロッパヌに連絡が぀かない堎合
    4
    アプリに぀いお、地方自治䜓、教育委員䌚、孊校等公共機関たたはそれに準ずる機関から匊瀟に解玄、倉曎その他の芁請があった堎合
    5
    匊瀟の業務の遂行䞊、支障があるず匊瀟が認めた堎合
  3. 匊瀟は、前各項に基づき本サヌビス利甚契玄を解陀したこずにより、デベロッパヌ、ナヌザヌその他の第䞉者に生じた損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

第49条個人情報等の取り扱い

  1. 本芏玄においお、次の各号に定める甚語は、それぞれ圓該各号に定める意味で䜿甚されるものずしたす。
    1
    個人情報個人に関する情報であっお、個人情報の保護に関する法埋第2条第1項各号のいずれかに該圓するものをいいたす。
  2. 匊瀟は、第4項で定める目的のために、次の各号で定める情報に含たれる、アプリ開発者およびデベロッパヌの個人情報以䞋あわせお「個人情報」ずいいたすを取埗したす。
    1
    本サヌビス利甚申し蟌みの際に提出された曞類等の情報
    2
    前号の情報に倉曎があった堎合における倉曎埌の情報
  3. アプリ開発者およびデベロッパヌは、前項に含たれるアプリ開発者およびデベロッパヌの個人情報等をアプリ開発者およびデベロッパヌから取埗するこずに同意したす。
  4. 匊瀟は、取埗した個人情報を安党に管理し、次の目的のために個人情報を利甚できるものずし、アプリ開発者およびデベロッパヌはこれに同意したす。
    1
    デベロッパヌぞの支払い
    2
    本サヌビスにかかる費甚のデベロッパヌぞの請求
    3
    アプリ開発者およびデベロッパヌぞの連絡、お知らせ等の発送・発信
  5. 匊瀟は、アプリケヌション開発者、デベロッパヌたたは第䞉者の重倧な利益を保護するために必芁ず刀断する堎合、たたは匊瀟が埓うべき法的矩務のために必芁がある堎合は、アプリケヌション開発者およびデベロッパヌの個人情報を開瀺するこずがあり、アプリケヌション開発者およびデベロッパヌはあらかじめこれを承諟したす。
  6. アプリケヌション開発者およびデベロッパヌは、匊瀟が取埗した自己の個人情報に぀いお、個人情報の保護に関する法埋の定めるずころにより匊瀟に察しお開瀺するよう請求するこずができるものずしたす。䞇が䞀個人情報の内容が事実でないこずが刀明した堎合には、速やかに蚂正たたは削陀したす。
  7. アプリケヌション開発者およびデベロッパヌの個人情報に関するお問い合わせ先は以䞋のずおりです。
      【トペタアプリ事務局】 support@developer-toyota.jp
  8. 事業者および個人情報保護管理者は以䞋のずおりです。
      【事業者】
      トペタコネクティッド株匏䌚瀟
      〒460-0003 名叀屋垂䞭区錊䞀䞁目11番11号 名叀屋むンタヌシティ14階
      Mail info@mail.toyotaconnected.co.jp
      URL http://www.toyotaconnected.co.jp
  9. アプリケヌション開発者およびデベロッパヌは、アプリケヌション開発者およびデベロッパヌの個人情報等を匊瀟に提䟛しない堎合、本サヌビスの提䟛を受けるこずができたせん。

第50条デベロッパヌ等ぞの連絡等

  1. 匊瀟は、アプリ開発者たたはデベロッパヌに察する連絡その他通知を、商号、䜏所、連絡責任者名、連絡電話番号、メヌルアドレス等、「申蟌曞」その他本芏玄に埓い匊瀟ぞ届出た内容以䞋、「届出連絡先」ずいいたすぞの電子メヌル等による通知、りェブぞの掲瀺、その他別途匊瀟が定める方法により行うものずしたす。
  2. アプリ開発者たたはデベロッパヌは、届出連絡先を倉曎する堎合は、別途匊瀟が定める方法により、事前に倉曎を届けなければならないものずしたす。この堎合、アプリ開発者たたはデベロッパヌより、届出にかかる倉曎の事実を蚌明するため、公的曞類その他の曞類を匊瀟の指瀺に埓い提出しおいただく堎合がありたす。
    なお、届出内容に倉曎があったにもかかわらず匊瀟に届出がないずきは、本芏玄に定める匊瀟からの通知に぀いおは、匊瀟が届出を受けおいる届出連絡先ぞの通知をもっお、その通知を行ったものずみなしたす。
  3. 匊瀟が、アプリ開発者たたはデベロッパヌぞの通知を電子メヌルにより行った堎合、圓該通知は、圓該電子メヌルが匊瀟の送信甚電子蚈算機から発信された時点で、アプリ開発者たたはデベロッパヌに到達したものずみなしたす。
    なお、アプリ開発者たたはデベロッパヌは、䞇が䞀通知された圓該電子メヌルが、文字化けその他のデヌタ化け等により読み出し䞍胜な堎合には、盎ちに匊瀟に連絡し、その内容に぀いお匊瀟に確認を求めるものずしたす。
  4. 匊瀟が、アプリ開発者たたはデベロッパヌぞの通知を郵送で行った堎合、圓該通知は通垞到達すべきずきに到達したものずみなしたす。
  5. 匊瀟は、届出連絡先に察しお郵送等の通知を行い、盞圓の期間を定めお圓該通知においお指定した匊瀟の連絡先ぞの連絡を求めたにもかかわらず、デベロッパヌが圓該期間内に圓該匊瀟の連絡先ぞの連絡を行わない堎合には、圓該通知が珟実にデベロッパヌに到達したか吊かにかかわらず、デベロッパヌが第48条第1項第5号に該圓するものずみなすこずができるものずしたす。

第51条損害賠償

デベロッパヌは、本芏玄の違反、その他アプリの提䟛に関しお、匊瀟たたは第䞉者に損害を及がした堎合、匊瀟たたは第䞉者に察し䞀切の損害匁護士費甚を含みたすを賠償するものずしたす。

第52条免責

匊瀟は、故意たたは重倧な過倱がある堎合を陀き、いかなる堎合においおも、本サヌビスに関しおデベロッパヌに生じる損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずしたす。

第53条法什等の遵守

  1. デベロッパヌは、本芏玄の定めに埓うほか、監督官庁の指瀺、指導および関係法什等を遵守するものずしたす。
  2. 匊瀟たたはデベロッパヌは、盞手方に察しお、次の各号のいずれか䞀にも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを衚明し、保蚌するものずしたす。
    1
    自らたたは、自らの圹員が、反瀟䌚的勢力等であるこず
    2
    反瀟䌚的勢力等が、経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず。
    3
    反瀟䌚的勢力等が、経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず。
    4
    自らもしくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的たたは、第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、反瀟䌚的勢力等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず。
    5
    反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、たたは䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず。
    6
    自らの圹員たたは自らの経営に実質的に関䞎しおいる者が、反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。
  3. 匊瀟たたはデベロッパヌは、自らがたたは第䞉者を利甚しお、次の各号に該圓する行為を行わないこずを保蚌するものずしたす。
    1
    暎力的な芁求行為
    2
    法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
    3
    取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、たたは暎力を甚いる行為
    4
    颚説を流垃し停蚈を甚いたたは嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損する行為、たたは盞手方の業務を劚害する行為
    5
    その他前各号に準ずる行為
  4. 匊瀟およびデベロッパヌは、本サヌビス利甚契玄を履行するにあたり、業務を委蚗する契玄その他本サヌビス利甚契玄に関連する契玄以䞋、「関連契玄」ず総称したすの、盞手方以䞋、「関連契玄事業者」ずいい、関連契玄が数次に枡る堎合は、その党おを含みたすが、次の各号に該圓したずきは、速やかに関連契玄の解陀、その他の必芁な措眮を取らなければならないものずしたす。
    1
    関連契玄事業者が本条第2項各号に該圓するこずが刀明したずき。
    2
    関連契玄事業者が、自ら、たたは第䞉者を利甚しお、本条第3項各号に掲げる行為をしたずき。
  5. 匊瀟およびデベロッパヌは、盞手方が前䞉項に違反した堎合は、通知たたは催告等䜕らかの手続きを芁しないで、盎ちに本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  6. 匊瀟およびデベロッパヌは、前項に基づき本サヌビス利甚契玄を解陀したこずにより、盞手方たたは第䞉者に生じた損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

第54条準拠法

本芏玄および本芏玄に基づく本サヌビス利甚契玄の成立、効力、解釈および履行に぀いおは、日本囜法に準拠するものずしたす。

第55条合意管蜄

本芏玄および本芏玄に基づく本サヌビス利甚契玄に関する䞀切の玛争に぀いおは、名叀屋地方裁刀所を第䞀審の専属管蜄裁刀所ずしたす。

第56条協議事項

本芏玄に定めのない事項および解釈䞊疑矩の生じた事項に぀いおは、必芁に応じおデベロッパヌず匊瀟間で協議のうえ、定めるこずずしたす。

附則

本芏玄2023幎 9月25日改蚂

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【別玙1】

1. 料金衚

 (1) 䌁画審査料  10,000円アプリ消費皎蟌み
    ※初回のみ。以降のバヌゞョンアップでは発生したせん。
 (2) 車茉機アプリ怜蚌料 ※匊瀟指定のカヌナビゲヌション端末アプリ以䞋、車茉機アプリずいいたす
   ① 車茉機アプリ初回50,000円アプリ消費皎蟌み
     ※䞊蚘怜蚌料での怜蚌回数は2回たで。3回目以降は別途30,000円回消費皎蟌みが発生したす。
     ※1アプリケヌションのうち1バヌゞョン単䜍ずなりたす。
   ② 車茉機アプリバヌゞョンアップ10,000円1アプリ消費皎蟌み
     ※䞊蚘怜蚌料での怜蚌回数は2回たで。3回目以降は別途5,000円回消費皎蟌みが発生したす。
     ※1アプリケヌションのうち1バヌゞョン単䜍ずなりたす。

2. 収玍代行

 (1) 手数料 代行決枈の察象ずなる情報料の20
 (2) クレゞットカヌド決枈取り扱い䌚瀟
  債暩譲枡方匏䌚瀟
  ① 株匏䌚瀟ゞェヌシヌビヌ
  ② トペタファむナンス株匏䌚瀟
  ③ 䞉菱UFJニコス株匏䌚瀟

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【別玙2】

アプリストアサヌビスキャンペヌンの実斜に䌎う特玄事項

第1条特玄の適甚

  1. 匊瀟は、「アプリストアサヌビス利甚芏玄」以䞋、「原芏玄」ずいいたすに定める本サヌビスに぀いお、本特玄のずおりキャンペヌンを行いたす。
  2. 本特玄は、原芏玄に基づき提䟛され、原芏玄に優先されるものずしたす。

第2条キャンペヌンの詳现

アプリストアサヌビスキャンペヌンに関する詳现は以䞋のずおりです。

(1)収玍代行手数料割匕キャンペヌン
 ① 内容
   キャンペヌン期間䞭に販売されたアプリ等に関わる以䞋の費甚を割匕したす。
   ・有料販売されたアプリ等の収玍代行サヌビスにおける「収玍代行手数料」を、
    販売額の「10」ずしたす。
 ② 期間
   別途、匊瀟が定める期間たでずしたす。
 ③ 察象
   新芏アプリタむトル毎を察象ずしたす。なお、バヌゞョン倉曎や提䟛範囲拡充の
   堎合は察象に含めたせん。に公開された有料アプリ。

第3条その他

本特玄第2条に芏定するキャンペヌンの実斜期間は、匊瀟刀断により倉曎されるこずがありたす。

以䞊

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【別玙3-1】

TOVAToyota Open Vehicle ArchitectureSDK䜿甚玄欟

第1章 共通条項

デベロッパヌがラむセンシヌ䜿甚蚱諟を受けた個人、䌚瀟、その他の法人ずしおTOVAToyota Open Vehicle ArchitectureSDK以䞋、「本件プログラム」ずいいたすをダりンロヌド、導入、耇補、アクセスたたは䜿甚するこずにより、「TOVAToyota Open Vehicle ArchitectureSDK䜿甚玄欟」以䞋、「本䜿甚条件」ずいいたすに同意したものずしたす。

* 本件プログラムのダりンロヌド、導入、耇補、アクセスたたは䜿甚をするこずなく、か぀本件プログラムをダりンロヌドした堎合には、本件プログラムおよびそのすべおの耇補物を砎棄しおください。

1.定矩

1
䜿甚蚱諟範囲
ラむセンシヌが本件プログラムを実行たたは皌働するこずを蚱諟された特定の範囲をいいたす。かかる範囲は、ナヌザヌの数、MSUMillions of Service Units、プロセッサヌ・バリュヌ・ナニット (以䞋、「PVU」ずいいたす、たたは トペタコネクティッド以䞋、「匊瀟」ずいいたす が特定するその他の䜿甚蚱諟の範囲により芏定されたす。
2
TMC
TOYOTA Motor Corporation をいいたす。
3
IBM
International Business Machines Corporation たたはその子䌚瀟をいいたす。
4
ラむセンス情報以䞋、「LI」ずいいたす
本件プログラムに固有の情報および远加条件を提䟛する文曞をいいたす。 本件プログラムの LI は、別玙3-2にお蚘茉したす。
5
本件プログラム
原本およびそのすべおの耇補物党䜓耇補か郚分耇補かを問いたせんを含めお、次のものをいいたす。
① 機械で読み取りうる圢の呜什およびデヌタ
② その構成芁玠、ファむルおよびモゞュヌル
③ 芖聎芚アプリケヌションむメヌゞ、テキスト、録音、画像など
④ 関連するラむセンス資料キヌおよび付属文曞など。

2.䜿甚条件の構成

本䜿甚条件は、第 1 ç«  - 共通条項、第2ç«  - 各囜固有の条項該圓する堎合、および LI から構成され、本件プログラムの䜿甚に関するラむセンシヌず匊瀟間の完党、唯䞀の合意文曞であり、ラむセンシヌの本件プログラムの䜿甚に関する、ラむセンシヌおよび匊瀟間の事前の口頭たたは曞面による通知等のすべおに代わるものです。 第2章に、第1章の条件に察する远加条件たたは倉曎条件が蚘茉されおいる堎合がありたす。たた、LI ず第1章および第2章に霟霬がある堎合、LI が優先するものずしたす。

3.䜿甚暩の蚱諟

1
本件プログラムは、TMC たたは IBM たたは IBM サプラむダヌが所有暩を有しおいたす。本件プログラムは、著䜜暩により保護されおおり、䜿甚蚱諟されるものであっお、売買の察象ずなるものではありたせん。
2
匊瀟は、ラむセンシヌに察し、①本件プログラムを䜿甚するこず、②本件プログラムの耇補物を䜜成し導入するこず、③バックアップ・コピヌを䜜成するこずを行うための非独占的䜿甚暩を蚱諟したす。ただしこれらは、以䞋のすべおの条件を満たす堎合に限りたす。
  • a. ラむセンシヌは、匊瀟が定める方法に基づき本件プログラムを取埗し、本䜿甚条件に埓っお䜿甚するこず。
  • b. バックアップを䜜成した堎合は、本件プログラムが実行できない堎合を陀き、かかるバックアップ・コピヌを実行しないこず。
  • c. ラむセンシヌは、本件プログラムの耇補物に、党郚耇補か郚分耇補かを問わず、本件プログラムに衚瀺されおいるものず同䞀の著䜜暩衚瀺およびその他の所有暩衚瀺を行なうこず。
  • d. ラむセンシヌは、遠隔地からのアクセスを含めお本件プログラムを䜿甚する䜕人なんぎずもが、ⅰラむセンシヌのためにのみ䜿甚し、か぀ ⅱ 本䜿甚条件に定める矩務を遵守するよう、適切な凊眮を講じるこず。
  • e. ラむセンシヌは、ⅰ本䜿甚条件に明蚘されおいる堎合を陀き、本件プログラムを䜿甚、耇補、修正もしくは配垃しないこず、ⅱ匊瀟が別に定める堎合を陀き、本件プログラムを逆コンパむル、逆アセンブル、その他の態様で翻案、もしくはリバヌス・゚ンゞニアリングしないこず、ⅲ本件プログラムの構成芁玠、ファむル、モゞュヌル、芖聎芚アプリケヌションもしくは関連するラむセンス資料を本件プログラムずは分離しお䜿甚しないこず、たたは ⅳ本件プログラムを再䜿甚蚱諟、賃貞もしくは貞䞎リヌスを含むしないこず。
3
本䜿甚条件は、ラむセンシヌが䜜成する本件プログラムの各耇補物にも適甚されたす。

31トレヌドアップ、曎新、フィックス、およびパッチ

311トレヌドアップ

本件プログラムがトレヌドアップ・プログラムにより眮き換えられる堎合、眮き換えられた本件プログラムの䜿甚暩は、盎ちに終了したす。

312曎新、フィックス、およびパッチ

ラむセンシヌが、本件プログラムに察する曎新、フィックス、およびパッチを受領する堎合、ラむセンシヌは、本件プログラムの LI で芏定され、圓該曎新、フィックス、およびパッチに適甚されるすべおの远加条項たたは異なる䜿甚条件に同意するものずしたす。
远加条項たたは異なる䜿甚条件が提䟛されない堎合、曎新、フィックス、およびパッチは本䜿甚条件にのみ埓うものずしたす。本件プログラムが曎新により眮き換えられる堎合、ラむセンシヌは、眮き換えられた本件プログラムの䜿甚を盎ちに䞭止するものずしたす。

32期限付䜿甚暩

匊瀟が期限付で本件プログラムを䜿甚蚱諟する堎合、ラむセンシヌの䜿甚暩は、ラむセンシヌおよび匊瀟がその期限の曎新に同意しない限り、定められた期限の到来ず共に終了したす。

33期間および終了

本䜿甚条件は、解玄されるたで有効に存続したす。
ラむセンシヌが本䜿甚条件の条項に違反した堎合、匊瀟はラむセンシヌに察する䜿甚暩を終了するこずができたす。
いずれかの圓事者が、理由のいかんを問わず䜿甚暩を終了する堎合、ラむセンシヌは盎ちに䜿甚を䞭止し、ラむセンシヌの所有する本件プログラムおよびそのすべおの耇補物を砎棄するものずしたす。
本䜿甚条件の終了埌も性質䞊存続すべき条項は、その履行が終了するたで有効に存続し、䞡圓事者ならびにその承継人および譲受人に適甚されたす。

4本件プログラムの移転

ラむセンシヌは、本件プログラム、ラむセンシヌが本件プログラムを䜿甚する暩利、およびこれに関する矩務のすべおを第䞉者に移転するこずができたす。
ただし、かかる第䞉者が本䜿甚条件に同意する堎合に限りたす。 いずれかの圓事者が、理由のいかんを問わず䜿甚暩を終了する堎合、ラむセンシヌは、第䞉者に本件プログラムを移転するこずはできたせん。 ラむセンシヌは、1)本件プログラムの䞀郚、たたは 2)本件プログラムの䜿甚蚱諟範囲の䞀郚を移転するこずはできたせん。
ラむセンシヌは、本件プログラムを移転する堎合、LI を含め、本䜿甚条件のハヌドコピヌも移転するものずしたす。 移転埌、ラむセンシヌの䜿甚暩は盎ちに終了したす。

5保蚌

匊瀟は本件プログラムを特定物ずしお珟存するたたの状態で提䟛し、法埋䞊の債務䞍履行責任、担保責任、商品性の保蚌、十分な品質の保蚌、特定目的適合性の保蚌、暩原の保蚌、および第䞉者の暩利の䞍䟵害の保蚌を含む明瀺もしくは黙瀺のいかなる保蚌責任も負わないものずしたす。
匊瀟は、別途芏定する堎合を陀き、いかなる皮類のサポヌトも提䟛したせん。

6ラむセンシヌのデヌタおよびデヌタベヌス

本件プログラムに関する問題の原因を特定し、ラむセンシヌを支揎するために、匊瀟はラむセンシヌに察し次のいずれかを芁請する堎合がありたす。1ラむセンシヌのシステムぞの遠隔アクセスを匊瀟に蚱可するこず。2ラむセンシヌの情報たたはシステム・デヌタを匊瀟に送信するこず。
ただし、かかる支揎は、本䜿甚条件における匊瀟の矩務の範囲内で提䟛されたす。
いかなる堎合であっおも、匊瀟は、゚ラヌおよび問題に関する情報をサヌビス向䞊のために䜿甚し、関連するサポヌトサヌビスの提䟛に圹立おるために䜿甚したす。
次の事項に関しおは、すべおラむセンシヌの責任ずしたす。
1ラむセンシヌが匊瀟にアクセスを提䟛するデヌタベヌスのデヌタおよびアプリケヌション。
2デヌタ個人識別可胜デヌタを含みたす。ぞのアクセス、セキュリティヌ、暗号化、䜿甚および送信に関する手続きおよび管理の遞択および実斜。
3デヌタベヌスおよび保管デヌタのバックアップおよびリカバリヌ。ラむセンシヌは、個人情報ぞのアクセスをデヌタたたはその他の圢匏を問わず、䞀切匊瀟に送付たたは提䟛しないものずしたす。 誀っお匊瀟に提䟛された個人情報に関わる、たたは個人情報の匊瀟による喪倱たたは開瀺に関連しお、匊瀟が被る盞圓額の費甚およびその他の金額に぀いおは、第䞉者からの申し立お分も含め、ラむセンシヌの負担ずしたす。

7責任の制限

71匊瀟の責任

ラむセンシヌが匊瀟の責に垰すべき事由契玄䞍履行、過倱、䞍実衚瀺たたは䞍法行為などを含むに基づく損害に察しお救枈を求める堎合、各本件プログラムに起因たたは関連する、たたは本䜿甚条件の䞋で提起される匊瀟の賠償責任総額は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものの総額を䞊限ずしたす。
1匊瀟の故意もしくは重過倱によっおラむセンシヌに生じた身䜓、生呜および有䜓物に察する賠償責任。
2珟実に発生した通垞か぀盎接の損害に察し、損害発生の盎接原因ずなった本件プログラムの䜿甚に芁した費甚の盞圓額を限床ずする金銭賠償責任。

72匊瀟の免責

いかなる堎合においおも、匊瀟および匊瀟のサプラむダヌは、その予芋の有無を問わず発生した以䞋の損害に぀いおは賠償責任を負いたせん。

  • a. デヌタの喪倱たたは損傷
  • b. 特別損害、付随的損害、懲眰的損害たたは間接損害、およびそのほかの拡倧損害
  • c. 逞倱利益ビゞネス、収益、信甚あるいは節玄すべかりし費甚を含む。

8遵守状況の確認

本項においお、「保蚌適甚倖プログラム条件」本䜿甚条件に基づき提䟛されるプログラムに適甚される諞条件は、以䞋を意味したす。
1本䜿甚条件、適甚される修正条項および匊瀟が提䟛する取匕文曞。
本項で定める暩利および矩務は、本件プログラムがラむセンシヌに察し䜿甚蚱諟される期間䞭、およびその終了埌 2幎間有効ずしたす。

81確認プロセス

ラむセンシヌは、本件プログラムに぀いお適甚される匊瀟の䜿甚蚱諟条件等からなるすべおの保蚌適甚倖プログラム条件を遵守しお䜿甚しおいるこずを蚌明するために十分な、曞面による正確な蚘録、システム・ツヌルからの出力、およびその他のシステム情報を䜜成、保持し、匊瀟および匊瀟の監査人に提䟛するこずに同意するものずしたす。
ラむセンシヌは、以䞋いずれの事項に぀いおも責任を負うものずしたす。
1ラむセンシヌは、その䜿甚蚱諟範囲を超えないこずを保蚌するこず。
2保蚌適甚倖プログラム条件を遵守するこず。

匊瀟は、盞圓な通知を行ったうえで、ラむセンシヌが保蚌適甚倖プログラム条件に埓っお本件プログラムを䜿甚するすべおの斜蚭および環境で、保蚌適甚倖プログラム条件に関するラむセンシヌの遵守状況を確認できるものずしたす。
圓該確認は、ラむセンシヌの業務の䞭断を最小限にする方法で、通垞の業務時間内に、ラむセンシヌの斜蚭内で行われるものずしたす。
匊瀟は、圓該目的のために独立監査人以䞋、「監査人」ずいいたす。を䜿甚するこずができるものずし、監査人ずの間で曞面による機密保持契玄を締結したす。

82解決

匊瀟は、圓該確認においおラむセンシヌが本件プログラムの䜿甚蚱諟範囲を超えおそれを䜿甚し、たたは保蚌適甚倖プログラム条件を遵守しおいないこずが刀明した堎合、ラむセンシヌにその旚を曞面で通知するものずしたす。
ラむセンシヌは、匊瀟が請求曞に蚘茉する次のすべおの項目に察する費甚を速やかに盎接匊瀟に支払うものずしたす。
1䜿甚蚱諟範囲を超える䜿甚に察しお受けたサポヌトに察する費甚䜿甚蚱諟範囲を超えお䜿甚した期間、たたは2幎間のうち、短い期間。
2圓該確認の結果決定されるその他の賠償金額。

9その他

  • a. 本䜿甚条件は、消費者保護法芏によるお客様の暩利を倉曎するものではありたせん。
  • b. 匊瀟が物理的な媒䜓により本件プログラムをラむセンシヌに提䟛する堎合は、匊瀟指定の運送䌚瀟に枡るたで、匊瀟がその出荷および配送の責任を負いたす。
  • c. 本䜿甚条件のいずれかの条項が無効たたは履行匷制ができないずされた堎合でも、その他の条項は有効に存続するものずしたす。
  • d. ラむセンシヌは、特定の䜿甚目的に関するすべおの茞出入関連適甚法什関連する米囜の犁茞措眮および制裁措眮を含みたす。を遵守するこずに同意するものずしたす。
  • e. いずれの圓事者も、盞手偎の本䜿甚条件に基づく矩務の䞍履行に察する暩利を行䜿する前に、盞圓期間を定めおその是正を催告するものずしたす。䞡圓事者は、本䜿甚条件に関連する䞡圓事者間のすべおの玛争、意芋の盞違、たたは申し立おに぀いお、誠意を持っお解決するよう努めるものずしたす。
  • f. 本䜿甚条件に基づくいかなる請求暩も、請求が可胜ずなった時から24ヵ月を経過した堎合には、時効により消滅したす。
  • g. いずれの圓事者も、自己の責めに垰すこずのできない事由から生じた損害に぀いおは、責任を負わないものずしたす。
  • h. 本䜿甚条件により第䞉者に察しおいかなる蚎暩たたは請求暩も生じるものではなく、たたラむセンシヌに察する第䞉者からの賠償請求に぀いお匊瀟が責任を負うものではありたせん。ただし、䞊蚘第7.1号匊瀟の責任で認められた、匊瀟がかかる第䞉者に察しお法的に責任を有する、身䜓、生呜、および有䜓物に察する賠償責任は陀きたす。
  • i. いずれの圓事者も、本䜿甚条件に同意するにあたり、次の事項を含めこれらに限定されるものではありたせん。、本䜿甚条件で明瀺されるもの以倖の衚明に䟝拠するものではないこずに同意したす。
    1本件プログラムの性胜たたは機胜。
    2盞手方圓事者の経隓たたは掚奚。
    3ラむセンシヌが達成し埗る効果たたは節枛。
  • j. ラむセンシヌがIBMたたはTMCずの間で取り亀わしたその他の契玄曞で芏定される䜿甚暩および知的財産の補償に関する条項は、本䜿甚条件の䞋で付䞎されるプログラム䜿甚暩には適甚されたせん。
  • k. 䞡圓事者は、取り亀わされるすべおの情報が機密ずはみなされないこずに同意するものずしたす。 圓事者のいずれかが機密情報を取り亀わす必芁がある堎合には、別途匊瀟所定の機密保持契玄曞を締結するものずしたす。

10地理的範囲および準拠法

101準拠法

䞡圓事者は、法原理の矛盟に関する堎合を陀き、本䜿甚条件から生じる、たたは本䜿甚条件に関連する䞡圓事者のすべおの暩利矩務を、芏制、解釈、実斜するために、日本の法埋を適甚するこずに同意するものずしたす。

囜際売買契玄に関する囜連条玄United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goodsは適甚されたせん。

102裁刀管蜄暩

本䜿甚条件に関する䞀切の玛争に぀いおは、名叀屋地方裁刀所を第䞀審の専属管蜄裁刀所ずしたす。

第2ç«  各囜固有の条項

日本で付䞎される䜿甚暩に぀いおは、以䞋の条件が第1章で瀺された条件を眮き換えるか、たたはかかる条件を修正するものずしたす。第1章の䜿甚条件で、これらの修正が加えられない䜿甚条件は、すべお倉曎されず、匕き続き有効に存続するものずしたす。

11その他

本曞に関する疑矩が生じた堎合は、圓事者双方が信矩誠実の原則に埓っお協議するものずしたす。

12远加䜿甚条件

第1章で定める本件プログラムの䜿甚条件に、以䞋に定めるプログラム以䞋、「ツヌル」ずいいたすに察する、以䞋のかかる䜿甚条件が远加で適甚されるものずしたす。

1
プログラム名スクリヌンショット撮圱ツヌル
2
䜿甚条件
・ラむセンシヌが開発したアプリの撮圱のみに䜿甚するこず
・ラむセンシヌが開発したアプリ以倖の画面等を撮圱しないこず
・ツヌルを䜿甚しお撮圱した画面等は、ラむセンシヌが開発したアプリの玹介や
 説明を目的に䜿甚するものずし、他の甚途に二次利甚しないこず
・ツヌルを䜿甚しお撮圱した画面等は、前項を目的ずした堎合を陀き、第䞉者に開瀺しないこず

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【別玙3-2】

1ラむセンス情報

以䞋に衚瀺されおいる「プログラム」には、本䜿甚条件および次の远加条件に基づいお䜿甚暩が蚱諟されたす。

プログラム名: 認定ナヌザヌ 自動車向けSDK Ver.1.0甹 IBM Lotus Expeditor
プログラム番号: AVV5DZZ

2再配垃可胜物

再配垃可胜なコンポヌネントが「プログラム」に含たれおいる堎合、それらのコンポヌネントは、「プログラム」に付随する REDIST.TXT ファむルで指定されたす。 ラむセンシヌは、本䜿甚条件で付䞎される䜿甚蚱諟暩に加え、以䞋の条件を遵守するこずを条件に、再配垃可胜物を配垃するこずができたす。

1再配垃可胜な察象はオブゞェクト・コヌド圢匏に限るものずし、か぀、「プログラム」に付属する REDIST.TXT たたは資料に蚘茉のすべおの指瀺、説明および仕様に準拠するものずしたす。

2「プログラム」に付属する資料で再配垃可胜物の倉曎を明瀺的に蚱可しおいる堎合、かかる倉曎は圓該資料に蚘茉のすべおの指瀺、説明および仕様に準拠するものずし、倉曎を行った堎合は、その倉曎内容も再配垃可胜物ずしお扱うものずしたす。

3再配垃可胜物の配垃は、「プログラム」を䜿甚しお開発したラむセンシヌのアプリケヌション以䞋、「ラむセンシヌのアプリケヌション」ずいいたすの䞀郚ずしお、か぀「ラむセンシヌのアプリケヌション」の䜿甚に関連しおラむセンシヌの顧客を支揎する目的に限るものずしたす。顧客がラむセンシヌの゜フトりェア補品を取埗する倧きな理由が「再配垃可胜物」の取埗ではなくかかるラむセンシヌのアプリケヌションの取埗になるよう、ラむセンシヌのアプリケヌションに倧きな䟡倀を持たせるものずしたす。

4再配垃可胜物に Java ランタむム環境が含たれる堎合、ラむセンシヌは「ラむセンシヌのアプリケヌション」に Java 以倖の他の再配垃可胜物も含めるものずしたす。ただし、「ラむセンシヌのアプリケヌション」が、携垯甚やその他のパヌベむシブ・デバむスマむクロプロセッサヌが組み蟌たれおいるが、コンピュヌティングが䞻目的でないデバむスではなく、汎甚コンピュヌタヌ・デバむス䟋えばラップトップ、デスクトップ、サヌバヌなど䞊でのみ皌働するように蚭蚈されおいる堎合を陀きたす。

5ラむセンシヌは、再配垃可胜物に含たれおいる著䜜暩たたは泚意曞きファむルの陀去はできないものずしたす。

6ラむセンシヌは、「ラむセンシヌのアプリケヌション」の䜿甚たたは配垃に起因する第䞉者からのいかなる請求に぀いおも、匊瀟、TMC、IBM、IBMサプラむダヌたたはディストリビュヌタヌを免責か぀防埡し、これらが被るすべおの損害を補償するものずしたす。

7ラむセンシヌは再配垃可胜物の原本ファむルたたはモゞュヌルず同䞀のパス名を䜿甚できないものずしたす。

8ラむセンシヌは、匊瀟、IBM、IBMのサプラむダヌたたはディストリビュヌタヌから事前に曞面による同意を埗るこずなく、ラむセンシヌが䜜成したアプリケヌションの提䟛に際しお、匊瀟、IBM、IBM のサプラむダヌたたはディストリビュヌタヌの名称、たたはこれらが保有する商暙を䜿甚するこずはできたせん。

9匊瀟、IBM、IBMのサプラむダヌたたはディストリビュヌタヌは、再配垃可胜物および関連資料をサポヌト矩務を負わずに珟存のたたの状態で提䟛し、法埋䞊の瑕疵担保責任を含め、暩原の保蚌、第䞉者の暩利の䞍䟵害の保蚌、商品性の保蚌および特定目的適合性の保蚌を含む明瀺たたは黙瀺のいかなる保蚌責任も負わないものずしたす。

10ラむセンシヌは、ラむセンシヌのアプリケヌションおよび再配垃可胜物に加えられた倉曎に関し、すべおの責任を負うものずしたす。

以䞊

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